相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
相続の分配について
名前:岩田伸一 質問日:2008年06月18日
両親が亡くなり親の預金は私と弟(一人)で6対4の比率で分配しましたが、土地・家屋(合計1500万位)は私が相続しました(弟も認めました)。この不動産を売却した場合、弟が要求した際は分配しなくてはならいのでしょうか?尚、父の遺言状では「私に処分は一切任せる」と書いています。私は相続した以上今後色々とお金がかかるので弟には分配するつもりはありませんが、要求された場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?又、法律では5対5と知人から聞いていますが正しいのでしょうか?以上、ご指導ください。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月19日
父上の遺言で遺産の処分を任されたそうですが
その意思に従って個別の財産の相続を遺産分割協議によって決められたのだと解釈してよろしいでしょうか。
 上記の遺産分割によって土地建物をあなたが相続されたのであれば、それを売却した代金もあなたの受け取るべき金額となります。不動産の売却を機会に弟さんにいくらかお金を渡す場合には、あなたから弟への贈与として取り扱われます。
法定相続分は兄弟2人の場合は5対5ですが、遺産分割協議で合意した場合にはそれにとらわれず自由に分けられます。問題点は遺産分割協議によって土地建物をあなたが相続することになっているかどうか、6対4になっているかどうかにかかっています。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月18日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

お父様の遺言に具体的な指示が書いてなかったという前提でお話します。

弟さんと話し合ったことを書面にして、遺産分割協議書をお作りになったのでしょうか?

もし遺産分割協議書をお作りになっていて、お二人とも署名と押印をされているのであれば、弟さんが要求してきても分ける必要はありません。

不動産をもらった以上、処分しようと人に貸そうと、ご相談者様の自由です。

でも、まだ遺産分割協議書をお作りになっていない場合は、弟さんが「そんなこと認めていない」と言い張れば、話し合ったことの証拠がないので、もう一度話し合いになります。

その場合、不動産を売ることを弟さんが知れば、代金を分けるよう要求する可能性はあります。

法律の相続分は、兄弟が二人しかいないのであれば、5対5(半分ずつ)となりますが、このとおりに分ける必要はありません。

預金は6対4で分け、不動産は相談者様がもらうことで話し合いが決まり、書面になっているのであれば、そのとおりに財産を分配することになります。
写真1

この専門家に依頼する