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質問タイトル:
相続割合について
名前:koro 質問日:2008年06月18日
被相続人の配偶者は死亡。子供は3人。子供のうち1人は死亡。死亡した子供の子供(孫)が1人いる場合の各相続の割合を教えてください。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
子供甲、子供乙、孫丙の、3者とも、3分の1ずつの相続権があります。 写真1

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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月18日
この場合の法定相続分は生存中の子供2人及び既に死亡している子供の子(孫1人)はいずれも1/3となります。
 ただしこの三人で遺産分割協議が成立したときは、法定相続分にかかわらず自由に分けることができます。もし孫が未成年の場合は、家庭裁判所であなたがた兄弟以外の人を特別代理人に選任し、その人を通じて遺産分割協議をすることになります。
写真1

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