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質問タイトル:
保険金の相続
名前:みっちゃん 質問日:2008年06月18日
父が亡くなり同居している弟が保険金の受取人の場合この保険金は弟のみが受け取ることになるのでしょうか?

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
この場合、基本的には、弟のみが受け取ることになります。 写真1

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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月18日
保険金は通常、契約者と保険会社との契約で受取人が定められていますので、弟さんが受け取ることになります。
 ただし、弟さん以外の人が受け取っている場合で、実質的にその人が契約上の受取人になる場合もないわけではありありませんが、あなたの文面からでは、そのような原因が読み取れません。
 保険金以外の財産で相続人間のバランスが取れるよう遺産分割協議をされたらいかがかと思います。
 もし受取人が「相続人」となっている時は、法定相続分にかかわらず均等に相続することになります。
 
写真1

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