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質問タイトル:
相続権について教えてください
名前:こた 質問日:2008年06月18日
父が今年五月に亡くなり、遺産相続の話になった際、兄弟姉妹の中で父の預貯金を父に無許可で解約し、使い込んだ者がいることが発覚しました。その金額が遺産の3分の2にあたります。(9000万のうち6000万の使い込み)遺言書が二通あり、最初の遺言では使い込んだ者一人に相続させるという内容で、後の遺言では別の兄弟一人に相続させるという内容です。他の兄弟も遺留分減殺請求したいとの意思があります。この場合、一人いくらの相続になるのでしょう。また、使い込んだ者にも相続権や相続があるのでしょうか。ぜひ教えてください。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
遺言では、より新しく作られた遺言書が有効になります。
今回、より新しい遺言では別の兄弟一人に相続させるという内容とのことなので、仮に4人兄弟だとすると、遺言書に書かれた兄弟が8分の5、その他の3人が8分の1ずつ、となります。そして、遺産の額は9000万円です。
使い込んだ者も相続権があります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月18日
遺言書は家庭裁判所の検認を受けられたと思いますが、遺言書が複数あるときは日付の新しいものが有効になります。
 使い込みは相続開始後なのか、前なのかわかりませんが、父上に無断で解約したということなので、贈与等は発生せず、いずれの場合も相続財産になるものと思われます。
 有効な遺言書によって遺産分けを行い、遺留分を侵されている人で、そのことに不満に思う人は、多く相続した人に減殺請求をされればいいでしょう。この場合の遺留分は法定相続分の1/2になります。なお、遺留分の基礎となる財産には無断で解約してしまった財産も含まれます。
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事務所名:丸山英敏法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月18日
父の預貯金を使い込んだというだけでは相続権はなくなりません。遺言者の最終意思が尊重されますから後の遺言書が有効です。兄弟姉妹の4人が相続人であれば9000万円の2分の1の4分の1が1人の遺留分です。 写真1