相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
遺言書に押印がないのは?
名前:クー 質問日:2008年06月17日
昨年、父が他界致しました。メモ用紙ですが、遺言書があります。年月日、署名はありますが押印がありません。この場合、この遺言書は有効ですか?

事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月18日
自筆証書による遺言は、押印が無ければ無効です。 写真1
事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月18日
押印がないと、残念ながら無効です。 写真1

この専門家に依頼する

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月18日
遺言書の形式要件(押印)を満たさない場合は本筋としては無効ですが、署名がある場合では有効だという判例も過去にあります。昭和34年12月8日判決(熊本地裁八代支部)
 遺言書の検認を受ける際、家庭裁判所にご相談されるのがいいでしょう。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:丸山英敏法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月18日
残念ながら無効です。 写真1