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質問タイトル:
預貯金について
名前:まめたろう 質問日:2008年06月17日
はじめまして。
義父が末期ガンで医者からは、後2,3ヶ月の命だと言われています。
義母は無職で、義父が亡くなれば当面は年金と貯金を崩しての生活になります。
預金は全て義父名義の銀行口座へ預けられているのですが、生前中に預貯金(定期預金含む)を義母名義の口座へ移し変える事をして良いのでしょうか?
土地家屋あわせても相続税がかかるほどの財産は無いのですが、義父が亡くなれば口座が凍結すると聞き、義母がその後の生活を心配しています。
何か良い方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月17日
生前中に預貯金(定期預金含む)を義母名義の口座へ移し変える事をしてもよいです。
もっとも、年間で110万円を超えて移動させると、贈与を疑われ、贈与税をの対象となる可能性があります。
そこで、110万円に満たない金額を移動させておいて、あとは、相続手続きで行えばよいと思います。
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事務所名:大島庸生税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月17日
ご案内のとおり、相続開始以降、被相続人の銀行口座は凍結されます。
最悪の状況下、病院の支払、葬儀代、法事などの諸経費など、何かと物入りな状況になることは明らかですので、あらかじめ、本人の同意の下、また本人が判断能力に欠ける状況である場合には、後見なされている方の同意の下、ある程度のまとまった金額を引出しておく、または配偶者の銀行口座に振替えておく必要はあるかと思います。

相続税については、ご案内のとおり、基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)の範囲の相続財産であれば、相続税の負担はございません。
今回ご質問の預貯金は、取り合えず、義母さまの口座に振替えたとしても、義父さまの財産でありますので、義父さまの財産として持ち戻して考えた上で、それ以外に不動産(ご自宅の土地建物など)、有価証券(株券・投資信託など)、保険等々などの財産を合わせて相続財産が合計でいくらになるか。基礎控除の範囲なのかをよくご検討下さい。
その上で、相続税が非課税の範囲であれば、相続開始以降、迅速に、遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」をまとめて、義父さまの財産の所有権の移転手続きをすみやかに行なえば、義母さまの生活に支障を来たすことなく円滑な日常を迎えられるものと推察いたします。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月17日
相続開始後は銀行口座等は凍結されるのはそのとおりですが、その後の銀行口座の名義変更等の煩雑を避けるために、今のうちに名義を変更しておこうというお考えで、他意がない場合にはそれも一つの方法かと思いますが、隠ぺいや贈与ととられないように、その口座の管理をしっかりしておくことでしょう。
 たとえ義母に名義を変更したとしても、その財産は義父の相続財産である認識の下に、相続開始後相続人で遺産分割協議書を作成し、相続される分には税務上は問題がないように思います。ただし、銀行を欺くことになり協力が得られるかどうか、道義上どうかという問題がのこります。
 又、他の相続人等からの誤解を受けないように、名義変更は必要最小限の金額に止め、それ以外は相続開始後、遺産分けが確定してからの方がいいでしょう。
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