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質問タイトル:
相続した後の相続放棄について
名前:mango 質問日:2008年06月15日
相続をした後3ヶ月以降に、借金などが判明した場合、相続を放棄することはできるのでしょうか。また、それが例えば数年以上経過した後のことであっても放棄することはできるのでしょうか。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月21日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

借金があることを知らずに相続した場合は、借金が判明した時点で、相続放棄の手続きをとることができます。

ただし、状況によっては家庭裁判所で認められない場合もあります。

放棄の手続きは一度かぎりですので、認められなかったら借金を相続することになります。

確実に放棄が認められるように、相続放棄の代理申請を頻繁にやっている司法書士さんに、ご相談になられるとよろしいかと思います。

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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月17日
相続後何年か経過していても、借金が判明してから3ヶ月が経過していない場合には、裁判所が相続放棄を認めてくれる可能性はあります。 写真1

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