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質問タイトル:
遺産相続
名前:アズサ 質問日:2008年06月14日
祖父が亡くなり、遺産は祖母が2分の1、その子どもである父と叔父が4分の1ずつ相続しています。例えばこの先、父が先に亡くなり、その後祖母が亡くなった場合には、祖母の遺産は叔父が全てを相続するのでしょうか。祖母は痴呆症のため、意思表示ができません。祖父母ともに、嫁である私の母が面倒を見てきたのに、母は遺産を相続できないのでしょうか。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月16日
父上が祖母より先に亡くなっている場合は、父上の法定相続分1/2はその子に代襲相続されますので、あなたとあなたのご兄弟姉妹が引き継ぎます。
しかしあなたの母上は祖母との養子縁組等がない限り相続人にはなりません。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月15日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

お父様が祖母様より先に亡くなった場合は、お子さんがお父様の代わりに相続人となります。

叔父様とご相談者様(ほかにご兄弟がいればその人たちも)が祖母様の相続人となります。

お母様は祖母様と養子縁組をしていないかぎり、相続人にはなれません。

ただし、祖母様がお亡くなりになって、相続手続きをされる前にお父様が亡くなった場合は、お母様とお子さんがお父様の代わりに相続人となります。

こういった事情で、よく「長男の嫁が一番損をする」と言われます。お母様にとっては、ご相談者様が代わりに相続することができるので、ご安心なのではないでしょうか。
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事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年06月15日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。

不幸にもお父様が先に亡くなられ、その後祖母様が亡くなられた場合は、お父様の直系尊属であるアズサ様(及びそのご兄弟様)が直接祖母様の相続人となり(代襲相続)、お話の内容の登場人物で考えますと、

叔父様=2分の1、アズサ様=2分の1

を相続することになり、お母様の相続分はゼロとなります。

”祖母は痴呆症のため、意思表示ができません。”
とありますが、その痴呆症の程度によっては、公証役場を利用した、『公正証書遺言」の利用が可能かもしれませんので、なんとか祖母様から直接お母様に遺産をわけ与えたいというのであれば、
一度、公証人や弁護士・司法書士・行政書士等の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
公証人は、祖母様が入院中であれば、病院まで出張してくれたりもします。

なお、痴呆症等の方のための成年後見制度がありますが、この制度は、養子縁組や遺言等のご本人様の意思が最大限尊重されるべきいわゆる”身分行為”については、後見人等が代わりに行ってなならないとされていますので、今回のケースでは解決策にはならないと思われます。


司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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