はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。
不幸にもお父様が先に亡くなられ、その後祖母様が亡くなられた場合は、お父様の直系尊属であるアズサ様(及びそのご兄弟様)が直接祖母様の相続人となり(代襲相続)、お話の内容の登場人物で考えますと、
叔父様=2分の1、アズサ様=2分の1
を相続することになり、お母様の相続分はゼロとなります。
”祖母は痴呆症のため、意思表示ができません。”
とありますが、その痴呆症の程度によっては、公証役場を利用した、『公正証書遺言」の利用が可能かもしれませんので、なんとか祖母様から直接お母様に遺産をわけ与えたいというのであれば、
一度、公証人や弁護士・司法書士・行政書士等の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
公証人は、祖母様が入院中であれば、病院まで出張してくれたりもします。
なお、痴呆症等の方のための成年後見制度がありますが、この制度は、養子縁組や遺言等のご本人様の意思が最大限尊重されるべきいわゆる”身分行為”については、後見人等が代わりに行ってなならないとされていますので、今回のケースでは解決策にはならないと思われます。
司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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