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法定相続人が多数おります
伯母が急死し、同じ地域に住んでいる実妹の母に代わり娘の私が色々な手続きをしております。

生前伯母はマンション住まいだったのですが近隣にご迷惑をかけている諸事情がありそのマンションを至急転売する必要があります。

しかし遺言書がなく兄弟が亡くなっていてもその子供達に権利がある為、母を含め法定相続人は14人います。

その中には伯母に宗教の事で迷惑をかけた弟がいて、こちらから連絡をとるとまた宗教の勧誘等をされ迷惑がかかってくるのがわかっています。
どうしてもその弟にも連絡をとらないと駄目でしょうか。戸籍上養子にいってる弟です。

また、転売するのを緊急に考えるとどういった形で進めるのがよいのでしょうか。

財産は微々たるもので相続相談に弁護士さんに伺ったら断られてしまいました。
うさぎさん2010年09月09日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年09月09日

弟さんは相続人ですので、遺産分割には署名が必要です。「宗教の勧誘をされて迷惑なので」、というのは残念ですが理由になりません。

誰がマンションを相続するかは相続人全員の署名が必要です。その後に転売となるでしょうから、誰か一人が相続して転売すれば話は早いのでしょうが、それも全員の承諾が必要となりますから、とにかく全員で話し合ってください。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年09月10日

相続財産を処分するには、全相続人の合意が必要です。
ですから、問題の弟にその旨理解してもらって、マンションを売却するしかありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年09月16日

一部相続人を排除して相続財産である
マンションを売却することは不可能で
す。
したがって,緊急の転売はできないと
割り切ってください。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年09月09日

相続人が多くても全員で協議したの遺産分割協議書が必要です。弟が養子にいっていても相続人にはなんら変わりはありません。
 法定相続分で相続して売却することは可能かと思いますが、その場合でも売買契約書に弟さんの署名押印が必要ですし、その相続分に応じた売却代金の分配も必要でしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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