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貸したお金は戻らないのでしょうか?
私は5人兄弟の末っ子です。両親は既に他界。
1月3日に突然長男が亡くなりました。長男は子はおらず妻のみで、夫婦二人で商売をしておりました。その兄から1月1日に商売の為の借金を依頼され、二日後に亡くなってしまったので、兄の妻に貸す形となりました。(返済の形として土地が売れたら返済します。)で了承しました。

私達残った兄弟4人は全て相続放棄をしたのですが、先日債権回収という所から、莫大な金額の請求書が届き、そんな莫大な借金があることを知りませんでした。大至急相続放棄しますが、兄の妻が一人で返済出来るはずもなく、なので兄の妻も相続放棄すると思いますが、土地家屋等全て没収されると思います。放棄すると私が貸したお金も返してもらえないのでしょうか?
ぴろりんさん2010年09月09日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年09月09日

「兄の妻に貸す形になりました。」というのは、全額をひろりん様の義姉様に貸したということでしょうか?もし、確実にそのような約束をしたのであれば、返してもらえる、ということにはなります。

 もっとも、ひろりん様のお兄様が全額借りた、だから相続放棄すれば返さなくてもよいということを義姉様の方でおっしゃるかもしれません。

 詳しい事情がわからないので、結局ひろりん様のお兄様と義姉様のどちらがお金を借りたのかということで争いになるとは思います。一度確認のための書面を残されてみてはいかがでしょうか?

弁護士 大熊裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年09月10日

あなたは、亡くなった兄の妻にお金を貸したのですから、相続放棄しても貸したお金は、返してもらえるのですが、その妻が亡兄の借金を相続すると、現実の問題として回収不能でしょう。
その妻も、相続放棄するとのことですが、放棄は、亡兄死亡後3ヶ月以内にしなければならないので、既に相続していることになっています。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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堀・峰岸法律事務所

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2010年09月16日

あなたから,兄の妻への貸し付けであるなら
相続(ないし相続放棄)とは無関係です。

したがって,請求権自体はあるということで
しょうが,兄の妻に固有の資産がなければ,
支払能力がないということになります。
堀・峰岸法律事務所

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