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遺産相続について
私の母方の祖父のことで相談です。

【前提条件】
・母は祖父と祖母Aの間の子で、30年位前に遺留分放棄をしており、15年前に亡くなっています。
・祖父は再婚しており、祖母Bの連れ子さんが1名いますが、遺留分放棄はしていません。
・祖母はA、Bともに亡くなっています。
・祖父の実子は母だけですが、連れ子さんとは養子縁組しています。
・祖父の兄弟はありますが、曾祖母や曾祖父は
すでに亡くなっています。

この場合、孫の私には遺産はないと思っていたのですが、相続人だから、色々知っておけと、叔母(連れ子さん)から連絡がありました。
叔母の説明だとよくわからなくて・・・。

【ケース1】祖父が何も遺言を残さなかった場合、相続権はあるが、遺産はゼロで、申し立てはできないということなのでしょうか?それとも、相続権はあるから基本的には1/2を相続する権利があるとなるのでしょうか。
【ケース2】祖父が遺言で叔母にすべて残すと遺言した場合、どうなるのでしょうか。
【ケース3】逆に祖父が遺言で私にすべて残すと遺言した場合、どうなるのでしょうか。
【ケース4】祖父が遺言で叔母と兄弟2名にすべて残すと遺言した場合、どうなるのでしょうか。

それぞれお教えいただければと思います。
AIさん2010年09月08日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年09月09日

【ケース1】母の祖父に対する相続分をあなたは相続しています。母が祖父より先に亡くなったときも、代襲相続しています。

【ケース2】あなたには、遺留分減殺請求権(法定相続分の1/2)があります。

【ケース3】逆に、養子の叔母に遺留分権があります。

【ケース4】その遺言が有効なら、あなたは【ケース2】と同じ立場になります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年09月08日

①遺言がなかった場合の法定相続分は貴女1/2養子1/2となります。
②養子にすべてを相続させる旨の遺言があった場合は、貴女には遺留分の減殺請求権がありますので請求すれば1/4の権利が回復されます。
③この場合は②と同じで立場が変わるだけです。
④祖父の兄弟は相続人ではありませんので、あなたの遺留分には影響がなく1/4が請求できます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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