- 弟がなくなったため、相続手続きが必要となりました。
- 先日弟が亡くなりました。
10年以上前父が亡くなった際に、実家の土地建物の相続は母・私・弟の3人が相続することとなりましたが、母と私は放棄し、弟のみが相続することとなり、現在は弟の名義となっております。
今回弟が亡くなったため、この土地・建物の相続は母と私に戻ってくることになるのでしょうか?
また、この土地・建物を担保に弟の債務(残債額はわかりませんが)が残っているようですが、弟が亡くなったため、銀行は土地・建物を償却し債務を回収することになるのでしょうか?
つたない文章で大変申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。 - かいさん2010年09月07日

現在未掲載の専門家
2010年09月08日
弟さんの家族のことが書いてないのでわかりませんが、弟さんの相続人は妻と子供ですから、妻子があるときは お母様やあなたは相続することはできません。
もし、弟さんが独身であった場合は相続人はお母様だけとなります。あなたはお母様の相続を待ってお母様から相続することになるでしょう。
弟さんに妻があり、子が無いときは、妻とお母様で相続することになります。
債務の相続人も同じです。
税理士 高山秀三
もし、弟さんが独身であった場合は相続人はお母様だけとなります。あなたはお母様の相続を待ってお母様から相続することになるでしょう。
弟さんに妻があり、子が無いときは、妻とお母様で相続することになります。
債務の相続人も同じです。
税理士 高山秀三

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