相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
長男の嫁に相続権は
名前:はてな 質問日:2008年06月14日
祖父よりも父が先に他界しました。祖父の遺産の相続権についてお聞きしたいのですが、祖母が半分で父の兄弟姉妹が父以外3人居ます。父は他界していませんので1/3ずつなのでしょうか?父が長男だったので子供が跡を取り家屋の名義人になっています。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月17日
祖母が半分で、父の兄弟姉妹がそれぞれ8分の1づつ、他界した父の子供たちが合わせて8分の1、という相続分になります。 写真1

この専門家に依頼する

事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月14日
御質問のタイトル(長男の嫁に相続権は)との関連がよくわかりませんが・・・

お祖父様の法定相続人は、配偶者であるお祖母様と、お祖父様のお子様です。
お祖父様のお子様のうち、お祖父様よりも先に亡くなった方に関しては、その方のお子様が相続人となります。
今回のケースでは、お祖母様が2分の1、はてなさんのお父様を含めたお子様4名が8分の1ずつ相続しますが、既に亡くなっておられるお父様の8分の1に関しては、そのお子様たちが相続します。

写真1
事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月14日
父が祖父より先に死亡しているときの祖父の相続人と法定相続分は
 祖母1/2
3人の子はそれぞれ1/8(1/2×1/4=1/8)
先に死亡した子(父)の子(孫)1/8
孫が複数いるときは1/8を均等に分ける
 なお、遺産分割協議により合意すれば法定相  続分に関係なく、分けることができます。
写真1

この専門家に依頼する