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相続税について
伯母がなくなり遺産の一部を相続することになりました
伯母は、ご主人に先立たれ、子供もいません
兄弟姉妹もすでになくなっており、甥姪ですべて相続することになりました
遺産は、家やマンション、預金などですが、家やマンションは売却し、現金にしてからわけることになります
私の取り分は1700万くらいときいていますが、相続税はどのくらいになりますか?
また、相続税対策として何か考えられる方法はありますか?
kenさん2010年09月07日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年09月08日

相続税は、相続財産全体に対して計算されるものですから、あなたの取り分だけ判っても、税額がどれくらいかは計算できません。
各人の税額は、下記の計算式で算出されます。

相続税総額×各人が取得した課税価格÷課税価格の合計

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年09月09日

相続税は被相続人(ご質問では伯母様)の相続財産全体に課せられます。
相続税の総額の計算方法は以下の通りです。

遺産の総額-基礎控除=A
A÷法定相続人の数=B
B×税率=C
それぞれのC(仮の各法定相続人の税額)を合計したものが相続税の総額です。
この総額に各々の取得割合を乗じたものが各人が負担する税額となります。

あくまでも概算にはなりますが、ご自身で計算してみてください。


弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年09月08日

 相続人の数、財産の額がわかりませんので相続税の計算はできませんが、相続税の基礎控除を超える財産があるときは相続税の申告と納税が必要です。
 基礎控除額=5000万円+1000万円×相続人数
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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