- 相続税について
- 伯母がなくなり遺産の一部を相続することになりました
伯母は、ご主人に先立たれ、子供もいません
兄弟姉妹もすでになくなっており、甥姪ですべて相続することになりました
遺産は、家やマンション、預金などですが、家やマンションは売却し、現金にしてからわけることになります
私の取り分は1700万くらいときいていますが、相続税はどのくらいになりますか?
また、相続税対策として何か考えられる方法はありますか? - kenさん2010年09月07日

現在未掲載の専門家
2010年09月08日
相続人の数、財産の額がわかりませんので相続税の計算はできませんが、相続税の基礎控除を超える財産があるときは相続税の申告と納税が必要です。
基礎控除額=5000万円+1000万円×相続人数
税理士 高山秀三
基礎控除額=5000万円+1000万円×相続人数
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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相続税

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