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名義預金について
以前にもお聞きしたのですが・・・。

亡くなった父が叔父名義で定期預金を作っていたことでお聞きします。
証書と印鑑は相続人の1人である母の手元にあるので、銀行で残高を確認したところ、知らない間に解約され全額引き出されていました。

その後叔父に話を聞きに行ったのですが、叔父の主張は「あのお金は、兄貴が(父)が俺の退職金として貯めてくれたお金だ!」と言ってきました。
父は亡くなっているし、書類も何も交わしてないので真実はわかりません。

でもその言葉って、叔父は父が実質の預金者だと認めたことになりませんか?
そうなれば、父の遺産ですか?
それとも叔父に贈与したことになりますか?

りゅうこうさん2010年09月07日
翔洋法律事務所

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2010年09月08日

叔父さんのその言葉は、父が叔父さんの退職金として積み立てていた預金ということです。すなわち、父の遺産ではないという意味となります。
もともとは、父の金であったが、それをその口座に入金するとき、所有権は叔父に移転したと考えられます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年09月07日

第三者にはわかりにくい問題ですが、お父様は会社の経営者か、個人事業主で、叔父さんはそこで働いていたのでしたら、会社又は個人の帳簿の退職引当金又は退職積立金勘定等で表示されているのではないでしょうか。あるいは叔父さんの給与から叔父さんのために積み立てたものかどうか、などわかるのではないでしょうか。
 お父様の事業に詳しい税理士等がいなかったのでしょうか。あるいはお母様がご存知なのではないですか。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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