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入院給付金について
相続放棄をする予定です。
父の死後入院給付金を請求すると相続になると聞いたのですがどうなのですか?
死亡保険金は子が受け取りになっているのですでに受け取りました。
佐藤文江さん2010年09月07日
翔洋法律事務所

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2010年09月08日

入院給付金は、本人(父)が受け取るべきものですから、相続財産となり、これを受け取ると相続放棄できなくなります。
相続により負う債務の額とのかねあいを見て、放棄するか相続するかを決めるべきでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年09月09日

入院給付金の請求権は通常被保険者となっていますので、ご質問の場合は相続財産となりますから相続放棄した場合は受け取れません。

極まれに請求権が被保険者でない場合がありますから保険証券、約款を調べてみてください。その場合は死亡保険金と同様相続放棄しても受け取れます。(以前に入院給付金が御父様の口座に振り込まれたことがあれば受け取れない入院給付金です。)


弁護士 大熊 裕司

市ヶ谷駅前法律事務所

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