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内縁の夫の相続について
先日、夫の祖母が亡くなりました。
祖母は、夫の父方です。
祖母には子供は一人(父)だけで、数十年一緒に住んでいる内縁の夫がいます。(父と血のつながりはありません。)

祖母が父名義で、百万円の生命保険をかけていたので、先日父が受け取ったのですが、

そのお金欲しさに、内縁の夫という人が、
「俺は何十年も内縁関係でも夫婦として暮らしてきたんだから、財産分与の権利がある。お前が受け取った保険金を三十万くれてやるから後はよこせ。」と、
毎日のように電話が来て、家にも押し掛けられ、姉の家にも電話があったそうです。

義母が精神的に参っています。

内縁関係の爺さんに相続の権利はありますか?
さくらさん2010年09月04日
堀・峰岸法律事務所

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2010年09月05日

内縁関係のお爺さんはお気の毒ですが
相続の権利はありません。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年09月08日

内縁関係の人は、相続権がありません。
相続人が居ない場合に、特別縁故者として財産分与が認められることがあるにすぎません。(民§958の3)
あまりひどいようでしたら、警察に相談してみたらどうですか。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年09月05日

内縁の夫には法律上の相続権はありません。
 又、生命保険金は相続財産ではありませんので(相続税法上はみなし相続財産ですが)保険契約上受取人に指定された人の固有の財産となります。
 法律上はそうですが、長年祖母がお世話になったことなどを考慮して、今後の生活のことなどを考えると、何らかの援助をされるかどうかは皆さんの気持ちの問題です。祖母の他の財産等全体を見て総合的に判断される必要がありましょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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