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相続について
6月の中旬に父が亡くなりました。
相続人は母(妻)と子供二人です。
両親は長年別居しており、父は内縁の女性と生活していました。
遺言書が見つかり、検認の手続きは終わっています。
遺言書には『内縁の女性にマンションA(いつ購入したのか?などの詳細はわかりません)を遺贈する』としか書かれていませんでした。遺言執行者の記載はありました。
私達が把握している財産は、現在母が住んでいるマンションBのみです。
相続をするにあたって財産目録?!を作成しなければいけないと思うのですが、それは遺言執行者が行うのですか?
また、遺言書に書かれていない財産はどのような扱いになりますか?
もしマンションAの購入時の借り入れがある場合、私達が支払う事になりますか?
万が一、相続放棄をするとしたら、申し立ての期限まで余裕がないために少々あせっています。
乱文ですが、ご回答いただけると幸いです。
yamaさん2010年09月03日
堀・峰岸法律事務所

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2010年09月04日

マンションBは、遺言の対象外ですから
遺言執行者は無関係です。
相続人間で、遺産分割協議をして下さい。
マンションAの購入時の借入れは、被相続人の
債務ですから、相続人が相続します。
相続放棄をするかどうかは、マンションBと、
相続債務の比較だけでなく、マンションAの
遺贈について、どれくらい遺留分減殺できるか
という点も忘れないようにしてください。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年09月06日

内縁の妻は相続人ではないので、被相続人(父)の債務は相続しません。相続人がこれを相続します。
相続放棄の期間は3ヶ月と短いですが、債務と資産のバランスを調査するのに、例えば、あと6ヶ月必要だとして、延長の申立を家裁に出して、延長してもらうべきです。
遺言書に書かれてない財産は相続人間の話し合いで、その帰属を決めることになります。(遺産分割協議)
これに関し、調停を申立てるなら別ですが、話し合いで決まれば、特に財産目録を作成する必要はありませんし、遺言執行者は、遺言を執行するだけで、遺産分割には何の権限もありません。
マンションAにローンが残っていると、その支払いは相続人に来て、マンションの所有権は内縁の女性に行くことは、不公平であり、他方、その場合は、抵当権がついているので、後々問題が残ります。
しかし、その為にも、マイナスとプラスの財産の関係を調査しなければならないので、今は先ず放棄の期限延長をしてもらうことです。

弁護士 山城 昌巳
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