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相続について
私の夫は私の母親と養子縁組をしましたので私の母親が亡くなった時は相続人となると思います。
しかしこの夫が借金をし自己破産申請する予定で夫の連帯保証人となっている私が今後その借金を払っていかなければならなくなりました。夫はその借金は連帯保証人である私が払う義務があると言って勝手に家を出て行ってしまいました。
私の母親はこんな夫に財産を相続させたくないと言って私の長男に財産の土地と建物を遺贈する遺言書を書きました。
遺贈した場合、その土地と建物の所有権移転登記は他の相続人の協力が必要との事ですが夫が所有権移転登記を承諾しなかった場合はどうなるのでしょうか?
ひまわりさん2010年09月03日
堀・峰岸法律事務所

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2010年09月04日

遺言執行者を指定しておいて下さい。
遺留分の主張をされる可能性もあり
ますので、離縁も検討されたらいか
がでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年09月06日

遺言による贈与(遺贈)の登記をするには、他の相続人の承諾はいりません。
遺言執行者(遺言で指定されていないときは、家裁にその選任を申立て選任してもらう)が、受遺者(あなたの長男)に所有権移転登記することが出来ます。
但し、贈与ですから相当な贈与税がかかることになります。
これを回避する為、長男を母の養子とし、相続させることに遺言書を書き換えると良いでしょう。
それと、行方不明になった、夫については、これを理由に離縁の手続をとらないと、後で遺留分などを請求され、もめることとなります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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