はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。
民法は、相続については、親(尊属)から子(卑属)へ、という形を大原則としています。
ある人が亡くなった場合の相続の順番(配偶者を除く)は、基本的に、
①子
子が存在しない場合は、
②親
親が存在しない場合は、
③兄弟姉妹
となります。
ご覧のとおり、兄弟姉妹の相続分は最後の順番ですので、今回のケースのように、亡くなった人が、兄弟姉妹に相続させる必要はないと、遺言書で意思表示をしているのだから、
もともと相続分ですら最後の順番であった兄弟姉妹に、『遺留分』まで保証する必要性はないだろうと民法は考えます。
よって、残念ながら、ツカスン様は弟様に遺留分の請求はできないということになります。
司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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