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質問タイトル:
遺留分について
名前:ツカスン 質問日:2008年06月14日
配偶者、子供のいない兄が遺言で弟一人に財産の全てを譲ると残しました。兄妹である私の遺留分は請求できますか?

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月17日
兄弟には遺留分はないので、遺留分の請求はできません。 写真1

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事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年06月15日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。


民法は、相続については、親(尊属)から子(卑属)へ、という形を大原則としています。

ある人が亡くなった場合の相続の順番(配偶者を除く)は、基本的に、
①子
 子が存在しない場合は、
②親
 親が存在しない場合は、
③兄弟姉妹
となります。

ご覧のとおり、兄弟姉妹の相続分は最後の順番ですので、今回のケースのように、亡くなった人が、兄弟姉妹に相続させる必要はないと、遺言書で意思表示をしているのだから、
もともと相続分ですら最後の順番であった兄弟姉妹に、『遺留分』まで保証する必要性はないだろうと民法は考えます。

よって、残念ながら、ツカスン様は弟様に遺留分の請求はできないということになります。



司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目10番20号
アーバンネット伏見ビル7F
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FAX番号:052-212-3893
メールアドレス wade@legal-bank.com
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最寄り駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅から徒歩1分
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事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月14日
亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
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