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養女の相続権について
両親共に高齢で入院中です。
二人の間には子供がいないため9歳の時伯母の家に養女(謄本には養女と)として入りました。
現在は結婚し他家に嫁いでおります。養父母共に遺言は書いておりません。
そこで、質問なのですが、養女が他家に嫁いでいても養父母の相続を受けることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
しろさん2010年09月01日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年09月01日

法律的には実子と同じですので、戸籍謄本に養女の記載がある限り、相続の開始があった場合には相続人となります。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年09月02日

養子には、養親と実の親、両方の相続権があります。
他家に嫁いでいることは、相続には関係ありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年09月01日

養父母との間で離縁していない限り、結婚したとしても親子関係は変りませんので養父母の相続における相続権は影響されず、相続権はあります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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