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相続破棄する時の年金受給について
相続破棄する時の年金受給について質問です。

親父が亡くなり、遺族年金の手続きを行いました。また、親父には貯金もなく借金があり相続破棄を行おうと考えており、相続放棄をしたとしても遺族年金は受給出来るというところまでは確認できたのですが、親父が亡くなってから一度だけ厚生年金の受給がありました。
その厚生年金の受給に関しては相続破棄を行ったら放棄しないといけないのでしょうか。

ちなみにその厚生年金のお金はすでに母が引き出して病院の入院代等で使用しています。

よろしくお願いいたします。
Takaさん2010年08月31日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年09月01日

その年金が所謂未収年金なのか、未支給年金なのかで取り扱いが異なります。

未収年金とは、何も手続きをせずに(例えば死亡届提出前に)被相続人の口座に入金されたものをいい、未支給年金とは未支給年金・保険給付請求書を年金事務所に提出後に支給されたものをいいます。

未収年金であれば相続財産となり、相続放棄をした場合には受け取ることができません。
未支給年金年金の場合は受け取る権利が被相続人と生計を一にしていた者にありますので、相続財産ではありませんから、相続放棄をしても受け取る権利があります。

ご質問の内容では御父様と生計を一にしていたかどうか、年金はどちらに当てはまるかが分かりかねますのでご自身で判断してください。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年09月03日

本人の年金は遅れて支払われるので(2ヶ月に1回)、死亡後の分でなければ、返す必要はありません。
また、本人の年金は、相続財産とならないので、それで入院費を払ったとしても、単純承認(相続放棄できない)とはなりません。

弁護士 山城 昌巳
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