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孫への相続について
まだ相続は発生しておりませんが、遺言書の下書きを発見してしまいました。
遺言書は銀行で保管されていることが記載されていました。
私の実家は石川県ですが、現在は結婚し東京に住んでおります。弟は地元で就職し結婚しております。
相続出来る家族は、母、兄弟2名、兄弟の子各2名の計7名です。
 相続内容
  1.現金預金等(推定5,000万円)
    家族3名で法定分割
  2.不動産(推定2,000万円)
    弟の子1名(下の孫)
と書かれておりました。
これでは弟との家族関係にわだかまりを残してしまいます。
私の案は、全財産を家族3名で相続したいと考えておりますが、どうしたら良いかお教え願います。 
竹山さん2010年08月31日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年09月01日

子が居る場合、孫には相続権はないので、その遺言は、孫に対する贈与(遺贈)となります。
これを、阻止するには、遺言を書き換えてもらうしかありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月31日

 遺言書は尊重しなければなりません。その遺言書の内容で遺留分が侵害されているときは、その旨申し出て遺留分まで回復することはできます。
 遺言書が特定遺贈の形式であれば、相続人全員の合意が得られれば遺言を放棄して全員で遺産分割協議を行い、それに従って分けることも可能です。全員の合意が得られないときはこれは不可能です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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