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祭祀財産の継承について
霊園の使用権継承に関して質問させてください。

9年前に祖母が他界した際に公正証書で遺言を作成しており、その中で祭祀継承者として長男である私の父と二男の叔父の両名が指定されています。また、遺言施行者として叔父が指定されています。
祖母が他界した際、霊園への納骨の関係から叔父に断りなく霊園の使用権を祖母から父へと継承する手続きを行ったのですが、そのことで叔父と揉めています。叔父は、
①祭祀継承者として両名が記載してあるにもかわらず、父が霊園の使用権を勝手に継承したことは問題である。
②遺言執行者たる叔父に断りなく財産を処分したことも問題である
と主張しています。私の認識としては、
①に関しては、両名で話合い、それでも解決できなければ家裁で判断してもらう
②に関しては、祭祀財産については、相続財産の範囲外であるため、遺言執行者の立場から何か言われる類の話ではない
と考えておりますが、この認識で正しいでしょうか?

実は最近父が他界し、こういった事実を叔父より知らされた次第です。叔父は、父亡き今は祖母の遺言執行者として、霊園の使用権を叔父に継承する手続きを取ると言っているのですが、遺言執行者にそこまでの強制力があるのでしょうか?私としては、父の祭祀主催者として、祭祀財産である墓を引き継いで行きたいと思っております。

以上2点に関し、ご相談させてください。
よろしくお願いいたします。
鈴木 カツシさん2010年08月31日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年09月01日

①については、両名が継承者として手続きすれば済むことです。
家庭裁判所に持ち込んでも、家裁は遺言のとおり決定するでしょう。

②については、遺言執行者は、遺言に書かれてあることを執行するのであり、財産についてのみということではありません。

尚、父1人が祭祀主催者となることは、被相続人の遺志に反し、他の相続人との争いが生じる種となるでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月31日

 遺言施行者の権限は絶大です。
①祭祀は二人で維持するというのであれば、そうしないといけなかったのでしょう。祭祀財産は(お墓等は)相続税の課税対象財産ではありませんが、相続財産であることには変わりがありません。
②は叔両家で維持することになるのではないでしょうか。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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