- おばの預金の相続について
- 先月、おばが亡くなりました。おばには子供はいません。
ところが、おばの弟の娘(私の従姉妹)がいつの間にかおばの預金通帳を相続していました。
おばの甥や姪なら私もそうですし、何よりおばの兄である私の父はまだ健在です。
預金通帳の相続というものは相談もなしに簡単にできてしまうものなのでしょうか。
また、今後はどういう対応をとればよいのでしょうか。 - さとうさん2010年08月31日

現在未掲載の専門家
2010年08月31日
おばさんの相続人は夫と兄弟姉妹(亡くなっているときはその子である甥・姪)です。
おばさんの生前に引き出して名義を変更している場合は生前贈与として、又、亡くなられたことを銀行等に知らせないでカード等で引き出しているときは正しいやり方ではありませんが可能です。この場合はその財産は相続財産となります。生前贈与の場合も遺産分割の時には考慮します。
しかし、亡くなられた後は相続人全員の印鑑証明、実印、署名がないと名義変更はできないはずです。
不動産や預貯金は相続人全員の実印、印鑑証明書、署名がないと相続手続きができませんから、財産リストをもらって分割できるよう話し合ってください。
納得しない間は安易に実印の押印や、署名、印鑑証明渡さないことです。
税理士 高山秀三
おばさんの生前に引き出して名義を変更している場合は生前贈与として、又、亡くなられたことを銀行等に知らせないでカード等で引き出しているときは正しいやり方ではありませんが可能です。この場合はその財産は相続財産となります。生前贈与の場合も遺産分割の時には考慮します。
しかし、亡くなられた後は相続人全員の印鑑証明、実印、署名がないと名義変更はできないはずです。
不動産や預貯金は相続人全員の実印、印鑑証明書、署名がないと相続手続きができませんから、財産リストをもらって分割できるよう話し合ってください。
納得しない間は安易に実印の押印や、署名、印鑑証明渡さないことです。
税理士 高山秀三

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