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おばの預金の相続について
先月、おばが亡くなりました。おばには子供はいません。
ところが、おばの弟の娘(私の従姉妹)がいつの間にかおばの預金通帳を相続していました。
おばの甥や姪なら私もそうですし、何よりおばの兄である私の父はまだ健在です。
預金通帳の相続というものは相談もなしに簡単にできてしまうものなのでしょうか。
また、今後はどういう対応をとればよいのでしょうか。
さとうさん2010年08月31日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年09月01日

遺言書の有無について調べてみては如何でしょうか。

叔父様の娘さんが相続人かどうかご質問の内容では分かりかねますが、叔父様がご健在であれば相続人ではないので、遺言書がない限り相続されません。

遺言書がある場合、その遺言書が公正証書遺言でなければ家庭裁判所での検認が必要ですので、その手続きをとっているかどうか調べるのも1つの方法です。

遺言書がない場合は相続人の間で話し合う必要があります。


弁護士 大熊 裕司

市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年09月01日

預金通帳はただの紙ですから、預金を相続したということでしょう。
しかし、おばの弟の娘には、おばの相続権はありません。
遺言か何かで、おばがその娘さんに贈与したということでしょう。
おばの親が居ない場合は、その兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹には、遺留分権もないので、その娘への贈与が適法なものであれば、どうすることも出来ません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月31日

おばさんの相続人は夫と兄弟姉妹(亡くなっているときはその子である甥・姪)です。
 おばさんの生前に引き出して名義を変更している場合は生前贈与として、又、亡くなられたことを銀行等に知らせないでカード等で引き出しているときは正しいやり方ではありませんが可能です。この場合はその財産は相続財産となります。生前贈与の場合も遺産分割の時には考慮します。
 しかし、亡くなられた後は相続人全員の印鑑証明、実印、署名がないと名義変更はできないはずです。
 不動産や預貯金は相続人全員の実印、印鑑証明書、署名がないと相続手続きができませんから、財産リストをもらって分割できるよう話し合ってください。
 納得しない間は安易に実印の押印や、署名、印鑑証明渡さないことです。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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