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質問タイトル:
孫への遺産相続
名前:かん 質問日:2008年06月14日
父方の祖父がすでに死亡、祖母が健在の状態で、祖父母の実子が父を含め3人います。
この状態で、父の子(私)が母方の姓を継ぎ(養子?)、その後父が死亡、さらにその後に父方の祖母が亡くなった場合、父方の祖父母の遺産は、父親が亡くなり母方の姓を継いでいる私もしくは父親の配偶者にも相続権が発生するのでしょうか?

事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月14日
事実関係がよくわからないので、わかる範囲で回答します。

まず、お祖父さまの法定相続人は、お祖母さまとお子様たちです。「実子が3名」と書かれていますが、仮にお祖父さまに養子や婚外子がいらっしゃれば、その方たちも相続人です。

次に、お祖母さまが亡くなったとしたら、そのお子様たちが法定相続人となります。(お祖父さまが亡くなった後で再婚とかされたら、事情は変わってきます)。お子様のうち、仮に父上が先に亡くなっていたとしたら、父上のお子様が相続人となります。父上の配偶者は、お祖母様の相続人とはなりません。(もちろん父上の相続人にはなります)

かん様が父上以外の方の養子になっていたとしても、特別養子という家庭裁判所での手続きによる縁組でなければ、父上からの相続権は失いません。父上と異なる姓を名乗っていたからといって、関係ありません。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月14日
父方の祖父母の遺産とありますが、祖父は既に死亡されていますので、祖母の相続についてお答えします。
 相続人は祖母の子供3人ですが、そのうちの一人お父様は既になくなられているとの想定ですので、あなたとあなたの兄弟姉妹がお父様の代襲相続人として相続人になります。あなたが母方の家を継ぐため養子縁組されたとしても父方の祖母の相続人であることにはなんら影響がありません。なお、お母様は祖母との養子縁組がない限り祖母の相続人にはなりません。
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