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親父の死去に伴う相続について
【相談内容】
・親父の死去に伴う相続について

【状況(理解している範囲)】
・親父の資産はほとんど無し
 ⇒銀行資産はほとんどなし。
 ⇒不動産資産無し(家は賃貸)
 ⇒株券、債権も無し。
・ローンはある。
 ⇒住宅リフォームローン(保険を掛けていて、死去したら全額保障)
・会社(株式会社)をしていたが今はどうなっているかは不明
 ⇒500万ぐらいの借金がある模様。会社で借りているみたい。

【相談事項】
・借金が親族に相続されないようにしたい。
・もし会社が存続している状況であればその取り扱いをどうするのか。
 (無害でなければ消滅するようにしたい。)
・上記の手続き方法を教えてほしい。
・その他必要な手続きを教えてほしい。
 (住宅リフォームローン、相続税等)
Takaさん2010年08月29日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月31日

父の借金を相続しない為には、相続放棄の手続をすることです。
死去を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出。
相続放棄すれば、被相続人の会社をどうこうすることは出来ないので、そのままにしておき、自然消滅(?)を待つのが良い。
相続税はかからないし、リフォームローンは、生保により完済されます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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