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名義借りした預金通帳(続き)
早速の回答有難うございます。

わかり難い説明で申し訳ありません。
補足として・・・

父は販売業の会社を経営しておりまして、亡くなる3年程前に会長になり、今は兄が会社を継いでいます。
会社の詳しい内情までは私にもわかりませんが、専属の税理士の方に週1回来て頂いていたので、脱税等不正なことは無いと思います。
相続税も掛からないと言われました。

叔父は、父が経営していた時は1店舗の店長として働いていましたが、今は1従業員として働いています。
通帳と印鑑は叔父に渡したことも無ければ、見せたことすらありません。無効の判は押されましたが、今は母が持っています。
名義を借りる時に通帳の存在を知っていただけです。
叔父名義なので、銀行で身分証明を見せて「通帳と印鑑を無くした」と言ったのでしょう。
金額は700万です。
父が亡くなってすぐ「1割渡せ!」と言ってきて、相続人ではないでしょと放っておいたら、勝手に解約手続きをしていたみたいです。

父の危篤の時には病室で暴言を吐き、お葬式にも来なかった叔父です。
私としては、お金を返してほしいと言うよりも、何の罪にも問われないことの方が悔しくて相談させて頂いてます。
何か少しでも良い方法があれば教えてください。
宜しくお願いします。


りゅうこうさん2010年08月29日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月31日

叔父の名義を借りた預金の件ですが、実質上の預金者が亡父であれば、(その証明が出来れば)叔父の解約は詐欺、もしくは横領となり、相続人は返還請求が出来ます。
叔父が「折半にしよう」との話があったというなら、裁判沙汰にしたくないなら、半額は相続人に返してもらうことです。
弁護士に頼んだ場合、父の預金通帳を全部調べられるか、との質問ですが、弁護士が積極的に調べるかということですか?
依頼の範囲により調べなければいけないことは調べますが、弁護士は、依頼者の意に反してそういうことはしません。
生活保護の問題は、詳しいことは分かりませんので、行政当局に聞いて下さい。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月29日

名義を叔父にしたということは一般的には贈与したものとみなされますが、税務当局からそれを指摘されて、贈与税を課税されたくないときは、名義を元に戻せば課税されないという取り扱いがあります。
 自分以外の名義にしたこと自体間違いであり落ち度といえますが、なぜそうしたかと言う肝心のことがわかっていません。従って叔父が悪いのかどうかもわかりませんが、何か証拠等があればそれを元に交渉して返還を求めることでしょう。
 ただ想像や思い込みで言ってみても埒が明きません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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