- 家族・親族以外への贈与について
- 独身にて家族は居らず、普段は遠い親戚達との付き合いもない為、今後自分に何かあった場合は親しい友人に後のことを託したいと思っております。
生命保険は受け取り人を指定出来るので友人指定で手続きしております。
預貯金なども友人に渡るようにして遺品整理などお願いしたい場合
事前にどういう手続きを済ませれば、トラブルなく、付き合いのない法定相続人の親戚へ一切残った金品が行かないで、速やかに友人が受け取れるでしょうか。 - しろくさん2010年08月27日
2010年08月28日
相続順位については、簡単に
第1位 配偶者、子供(孫)
第2位 配偶者、父母(祖父母)
第3位 配偶者、兄弟姉妹
となっています(配偶者以外でその順位の方がいらっしゃらなければ次の順位になります)。しろく様のご親戚にこれに当てはまる方がいらっしゃればその方が相続人です。
それ以外の方(ご質問ではご友人)にその財産が渡るようにするには遺言か、生前贈与になります。
遺言の場合でも生前贈与の場合でも相続時に上記相続人の方から遺留分を請求される可能性がございますが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。
贈与の場合は財産の額によっては相続税がかからない財産についても贈与税はかかるかもしれませんので、ご注意ください。
弁護士 大熊 裕司
第1位 配偶者、子供(孫)
第2位 配偶者、父母(祖父母)
第3位 配偶者、兄弟姉妹
となっています(配偶者以外でその順位の方がいらっしゃらなければ次の順位になります)。しろく様のご親戚にこれに当てはまる方がいらっしゃればその方が相続人です。
それ以外の方(ご質問ではご友人)にその財産が渡るようにするには遺言か、生前贈与になります。
遺言の場合でも生前贈与の場合でも相続時に上記相続人の方から遺留分を請求される可能性がございますが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。
贈与の場合は財産の額によっては相続税がかからない財産についても贈与税はかかるかもしれませんので、ご注意ください。
弁護士 大熊 裕司

現在未掲載の専門家
2010年08月28日
遺言書(できれば公正証書遺言)を作成し友人にその旨伝えておけばいいでしょう。但し遺言書を書いたとしても、相続人には遺留分の請求権がありますので、100%友人にいかない可能性も残ります。(ただし、相続人が兄弟姉妹及び甥姪のときは遺留分の請求権はありませんので貴方の意思どおりになります。
高山秀三
高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
受け取り人

- 内縁の妻が受け取った保険金
内縁だった人が私を受け取り人として共済保険に加入していてくれて、保険金は ... - 相続に関して教えて下さい 1月29日
... - 死亡保険金と故人の負債
借金返済が進まない実弟がおり、体調を崩し仕事を失ったこともあり生活保護を ... - 相続放棄について
父が死亡して1ヶ月たちます。父の死後、次々に借金が判明し、どう処理するの ... - 遺産相続の割合について
お伺いします。 ... - あげたくない
私の母親は亡くなり ... - 生命保険金の相続並びに返還請求について
1.生命保険金の相続 ...








