ホーム>相続のQ&A>家族・親族以外への贈与について
家族・親族以外への贈与について
独身にて家族は居らず、普段は遠い親戚達との付き合いもない為、今後自分に何かあった場合は親しい友人に後のことを託したいと思っております。
生命保険は受け取り人を指定出来るので友人指定で手続きしております。
預貯金なども友人に渡るようにして遺品整理などお願いしたい場合
事前にどういう手続きを済ませれば、トラブルなく、付き合いのない法定相続人の親戚へ一切残った金品が行かないで、速やかに友人が受け取れるでしょうか。
しろくさん2010年08月27日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年08月28日

相続順位については、簡単に
 第1位 配偶者、子供(孫)
 第2位 配偶者、父母(祖父母)
 第3位 配偶者、兄弟姉妹
となっています(配偶者以外でその順位の方がいらっしゃらなければ次の順位になります)。しろく様のご親戚にこれに当てはまる方がいらっしゃればその方が相続人です。

それ以外の方(ご質問ではご友人)にその財産が渡るようにするには遺言か、生前贈与になります。

遺言の場合でも生前贈与の場合でも相続時に上記相続人の方から遺留分を請求される可能性がございますが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。

贈与の場合は財産の額によっては相続税がかからない財産についても贈与税はかかるかもしれませんので、ご注意ください。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月31日

法定相続人は、第1に配偶者、子供、これらの者が居ない場合は、第2に親(直系尊属)に、第3に兄弟姉妹になります。
被相続人が全財産を第三者に贈与した場合、第1の相続人は法定相続分の1/2、第2の相続人は1/3の遺留分権を持っています。
あなたの場合、直系尊属が既に亡くなっていると、遺留分権者は不存在なので、生前にそのようにしておくか、遺言書を作って全遺産を友人に贈与しておけば、法定相続人には、一切相続されないことになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月28日

遺言書(できれば公正証書遺言)を作成し友人にその旨伝えておけばいいでしょう。但し遺言書を書いたとしても、相続人には遺留分の請求権がありますので、100%友人にいかない可能性も残ります。(ただし、相続人が兄弟姉妹及び甥姪のときは遺留分の請求権はありませんので貴方の意思どおりになります。
 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「家族・親族以外への贈与について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
受け取り人に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN