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相続放棄手続きの期限について
昨日、質問させて頂いた姉です。
祖母が、何も知らずに亡くなった場合の順位はどうなるのですか?
その場合、私(姉)の放棄手続きの期限は、あるのですか?
宜しくお願い致します。
姉さん2010年08月27日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年08月27日

 何も知らずにお亡くなりになった場合も、ご質問者様のみ相続人となります(曽祖父母の方がお亡くなりになっていることが前提にしております。)。

 その場合、ご質問者様がご祖母様のお亡くなりになったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄等の手続をすることになります。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年08月27日

祖母が亡くなったら(当人が相続人であったことを知っていようと、知らなくても)、第2順位の兄弟姉妹が相続人となります。
放棄の手続期間は、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年08月28日

今,祖母に相続放棄の手続をしてもらって,
その後,姉(相談者)が相続放棄をすれば
一番面倒がなくていいのですが・・・・

問題点は,姉(相談者)が,いつ相続放棄の
手続をできるようになるかというだけでなく,
父が祖母の相続人であるとことから発生する
問題もあります。

父は,祖母の相続人としてその選択権(弟の
相続について放棄するかどうか)を行使する
ことができますが,期限があります(民916)。
祖母に固有財産があれば,それを相続しつつ
且つ,弟の借金を免れる方策も考えなくては
なりません。

詳しくは,専門家に直接相談してみて下さい。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月28日

 祖母の相続人は祖父と子(お父様とその兄弟姉妹)ですが、この相続人が放棄したときは貴方が相続人になります。その場合の放棄の期限は、放棄等によって貴方が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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