- 減殺請求権時効について
- 母親を10年前に亡くし、母親名義の預金が最近見つかりました。当時は遺言書に基づき処理をいたしましたが、現在、遺言執行者が亡くなっており、金融機関より裁判所から遺言執行者を認定してもらえるように言われました。
そこで質問です、遺留分減殺請求権の時効が相続開始から10年なので、他の相続人からの減殺請求権がないので私一人での相続手続きは出来ないものでしょうか?
因みに遺言書では私がすべての遺産を相続するようになっております。 - タナカさんさん2010年08月26日
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遺言執行者

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