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減殺請求権時効について
母親を10年前に亡くし、母親名義の預金が最近見つかりました。当時は遺言書に基づき処理をいたしましたが、現在、遺言執行者が亡くなっており、金融機関より裁判所から遺言執行者を認定してもらえるように言われました。
そこで質問です、遺留分減殺請求権の時効が相続開始から10年なので、他の相続人からの減殺請求権がないので私一人での相続手続きは出来ないものでしょうか?
因みに遺言書では私がすべての遺産を相続するようになっております。
タナカさんさん2010年08月26日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月27日

 仮に遺言書がなければ、ご質問者様だけではなくほかの相続人の方全員が一緒に金融機関に預金の引き出しなどを請求しなければならないので、ご質問者様のみが預金を取得するためには遺言執行者が必要となります。

 これは、遺留分減殺請求権の行使とは別の問題となります。遺留分減殺請求は遺言書に従って預金もすべてご質問者様が取得した場合に他の相続人の方がご質問者様に対して請求するものであって、そもそも銀行に対してご質問者様が手続できるかどうかとは異なるからです。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年08月27日

発見された預金は、母の遺産です。
したがって、全相続人が相続権を有しますが、遺言で、相続人の1人に全てを相続させる、または、預金は誰に、という記載があれば、他の相続人は相続できません。
したがって、あなた1人で相続することになります。
銀行のいうように、あえて遺言執行者を選任する必要もありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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