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相続放棄
一年前の7月に、弟(未婚)が亡くなり負債が多い為、両親が相続放棄をしました。
父方の祖母が生存している為、私(姉)は手続きが出来ないまま・・・
祖母には、弟が亡くなった事も伝えてはいないので、未だ何も知りません。
既に一年が過ぎてしまいましたが、もし祖母が亡くなった場合、その後の相続順位はどうなるのでしょうか?
一年が経過してますが、私は手続きをし方が良いのか・・・
出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
姉さん2010年08月26日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年08月26日

ご質問者様の父方の祖母様がもしお亡くなりになった場合、ご質問者の弟様がお亡くなりになった当時に、父方の祖父様・母方の祖父母様が既にお亡くなりであれば、ご両親が相続放棄をしていた以上、相続人はご質問者のみとなります。

 この場合、ご質問者様の父方の祖母様が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にご質問者様の弟様の相続についての相続放棄等の手続をすることになるので、それまではなんら手続をする必要はないことになります。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年08月26日

祖母は、自己に相続開始があったことを知らないので、まだ、相続放棄できます。
祖母が亡くなった場合は、あなた方兄弟姉妹が相続人となります。
現在は、まだ、相続人となっていないので、放棄は出来ません。しかし、祖母が放棄すると、あなた方が相続人となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月28日

 弟さんがなくなったときには祖母が相続人ですので、祖母が亡くなったときは弟の財産は祖母の相続人が相続します。
 祖母は放棄していませんので貴方は現在は弟さんの相続人ではありませんので、放棄するとした場合、祖母の死亡後(又は放棄した後)貴方が相続人であることを知った日から3ヶ月以内ということになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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