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誰も動きません。
5月に主人の実母(離婚して、主人は父親に引き取られました)が、交通事故で、亡くなりました。スーパーマーケットの駐車場での事故だそうで、実母に落ち度はないそうです。実母は再婚して、配偶者は既に亡くなっていますが、二人の娘さんがいます、こちらには、うちの主人を含めて3人の兄弟姉妹がいまして、法定相続人が5人になります。

7月の初めに、二人の娘さんから、実母の火災保険の解約金や貯金の解約の為に、必要だからと、JAの書類に実印と印鑑証明書を添付して欲しいというお願いがありましたが、相続の話し合いなど全くしていなかったので、まだ出していません。あちらは、それだけでも欲しいといいましたが、、

ただ、5人の法定相続人の全員が相続に無知なため、全然、話が進みません、私は、相続人ではないので、見守るだけです。

今後、交通事故の賠償金の請求やら、実母の持ち家の処分など、色々、あるのですが、あちらからは、その手の情報は、教えてくれません。これから先、どうしたらいいでしょうか、、

また、こちらの長男の方は、相続放棄をしたいようなのですが、既に、3ヶ月は過ぎました、ただ、遺産の内容はまだ、分かっていないので、分かってから3ヶ月以内ならばいいのでしょうか、、話し合いに出ないの一点張りなので、困っています。

ご教授よろしくお願いします、主人は次男ですが、私がサポートしてくれれば、相続の手続きはやってもいいといいますが、、、
チリさん2010年08月26日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月26日

 まず、ご主人のお母様がお亡くなりになったことを知ってから3ヶ月経ってしまっている場合、相続放棄や限定承認はできません。遺産の内容を知ってから3ヶ月以内ではありません。

 ご主人のお兄様については署名・捺印のある委任状をいただいて処理されてはいかがでしょうか?

 ご主人の異父妹様に対しては、財産目録の開示を請求されるとよろしいかと思われます。


弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年08月27日

相続というものは、手続によって為されるものではなく、被相続人の死亡と同時に、相続人は、既に相続しているのです。
相続財産中、不動産については、相続の登記、預金は、これを相続した者が解約等の手続をするということです。
誰か、何を、相続するかを決めることが、遺産分割協議で、それは、相続人全員が合意しなければならないので、話し合いに応じない相続人が居ると面倒なことになります。通常、そういう場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立て、調停の場で話し合うという方法をとります。
相続放棄は1人でも出来ますが、遺産の内容が分かってからではなく、死亡したことを知ってから3ヶ月以内にしなければ、相続したことになっています。(単純承認)
御質問の場合は、遺産の中に、これから取得する損害賠償金があるので、さらに面倒な問題があります。損害賠償金を実際に支払う保険会社は、全相続人を相手にしなければならないので、相続人がまとまっていない場合、その交渉は、相当困難なこととなり、妥結までにかなりの時間がかかると思われます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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堀・峰岸法律事務所

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2010年08月28日

相続に無知で動けないのでしたら,専門家に
依頼したらいいのでは?
費用はかかりますが・・・
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月28日

 相続人の権利として実母の財産・債務の内容をお聞きになることです。それがないと相続手続きに協力しないという態度がいいでしょう。 その結果納得したら遺産分割協議書を作成し必要書類等の提供をされればいいでしょう。
 安易に印鑑証明の提供や署名、実印の押印はしないことが肝要です。それがないと相続財産を手にすることはできませんから・・。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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