- 昭和21年6月発生の相続について
- 昭和21年6月に亡くなった祖父名義の土地が一筆あることが最近わかりました。
登記名義は祖父のままです。
相続人は直系卑属の子供3人(父と叔母2人)になると思いますが、当時長子である父は7歳で相続税が支払われているかわかりません。
土地は登記簿上の地目は畑、現況も畑、面積は430平米ほどです。市街化区域でセットバックした2項道路に面した間口10m奥行き40mの形状です。
昭和21年は相続に関する法律も臨時法が適用されるようなのですが、評価額的に相続税が課税されるかもわかりません。
この土地を相続登記しようと考えていますが、ご相談したいことが2点あります。
1点目は、相続税を支払うことになるのでしょうか?
2点目は、叔母が1人亡くなっているので、現時点での相続人は、父(1/3)、叔母(1/3)、亡くなった叔母の配偶者(1/6)と娘2人(各1/12)になると思うのですが、相続登記は共有とする場合現在の相続人で登記するのでしょうか?それとも当時の相続人名義で一旦登記し、亡くなった叔母の分についてその相続人を、再度登記する形になるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、教えてください。 - としさん2010年08月25日
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相続人

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