ホーム>相続のQ&A>昭和21年6月発生の相続について
昭和21年6月発生の相続について
昭和21年6月に亡くなった祖父名義の土地が一筆あることが最近わかりました。
登記名義は祖父のままです。
相続人は直系卑属の子供3人(父と叔母2人)になると思いますが、当時長子である父は7歳で相続税が支払われているかわかりません。
土地は登記簿上の地目は畑、現況も畑、面積は430平米ほどです。市街化区域でセットバックした2項道路に面した間口10m奥行き40mの形状です。
昭和21年は相続に関する法律も臨時法が適用されるようなのですが、評価額的に相続税が課税されるかもわかりません。
この土地を相続登記しようと考えていますが、ご相談したいことが2点あります。
1点目は、相続税を支払うことになるのでしょうか?
2点目は、叔母が1人亡くなっているので、現時点での相続人は、父(1/3)、叔母(1/3)、亡くなった叔母の配偶者(1/6)と娘2人(各1/12)になると思うのですが、相続登記は共有とする場合現在の相続人で登記するのでしょうか?それとも当時の相続人名義で一旦登記し、亡くなった叔母の分についてその相続人を、再度登記する形になるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、教えてください。
としさん2010年08月25日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年08月26日

>相続税を支払うことになるのでしょうか?
ご祖父様名義の土地がそのまま残ってしまった経緯が分かりかねますので、はっきりとはお答えできませんが、税務署から督促がきているのであれば、税務署に聞いてみてはいかがでしょうか。

>相続登記は共有とする場合現在の相続人で登記するのでしょうか?
分割が現時点での分割になりますので、亡くなった叔母様の分についてはその叔母様の相続人(現時点での相続人)での登記となります。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月26日

1.相続税については、50年以上も前なので、仮に支払うべき相続であっても、時効消滅しています。

2.この相続は、旧民法施行時代の相続ですが、家督相続人の指定などの手続がとられていないので、新法が適用されます。
亡くなった叔母の名では登記できませんので、その相続人が1/3を相続していますから、おっしゃるとおりの持分割合で登記することになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「昭和21年6月発生の相続について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
相続人に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN