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遺産分割トラブル
先日、父が病死したのですが、遺言がなかったため母と私の二人が法定相続人となりました。相続財産は自宅等の不動産と預貯金ですが自宅には母が居住中。私は就職してから転勤族でずっと両親とは別居しております。先日来、母に遺産分割協議を提案していますが、嫁(私の妻)とその実家が気に入らないからと一切の分割に応じません。父の預貯金についても葬式時、とても費用が足らないからと協議前でしたが母自身の口座に全額振込をさせました(私も葬式費用がかかるならと協議前であることを銀行に通知したうえで了承しました。その時も具体的に分けるときは分割協議を後日しようということでした)。後日知ったのですが、軽く一千万を超えておりました。
四十九日も終わり自宅など不動産と上記の父預貯金については今後の母の生活もあり遺産分割として私は預貯金の半額で、と提案しました。
しかし母は嫁が気に入らない、嫁の実家も気に入らない、でも孫はかわいいので自分が死んだら孫に財産がいくように私が提案した分を勝手に定期にすると言い張り、それで「分割は終わり、現金は一切渡さない」と言い張っております。もはや、感情論になっており、協議にさえ応じてくれません。
子供の教育費がかさむ中、遺産は助かると思っておりました。調停を家庭裁判所に申し立てることができることは知っておりますが、裁判となった場合、弁護士費用を差し引いても遺産を手にすることができるなら、弁護士にお願いしようと思っております。
きっちり50%とまでいかなくても、それに近い金額を受け取ることは可能でしょうか。
亀蔵さん2010年08月24日
広尾総合法律事務所

広尾総合法律事務所

2010年08月25日

調停が不成立の場合には審判で決めることになります。不動産は2分の1の共有になります。預貯金は可分債権ですので、すでにあなたに2分の1の払戻請求権があります。金融機関が払戻しを拒否した場合は、金融機関を被告にした裁判をする必要があります。
 最終的には2分の1の金額を受け取ることは可能です。
 弁護士費用については、請求金額に応じて費用の見積もりが出ますので、ご相談ください。
 弁護士 中西雅子
広尾総合法律事務所

広尾総合法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月25日

親子の関係が希薄であったのは残念です。お母様にしてみれば、1000万円程度の預金では、一人暮らしのご自分の余生に不安もあり、今 相続で分けたくないというお気持も当然のようにわかります。
 同居でもして親御さんの余生に対する不安を取り除くとか、ご夫婦でお母様のお気持ちをほぐさないと難しいように思います。
 お母様の財産は相続で貴方が取得できるのですから、今でなくてのいいという考え方はできませんか。お母様の立場も考えて円満に話し合ってください。
 精神論は別として、対金融機関にとっては遺産分割と同等の書類を提出して預金を相続されていますので、お母様との話し合いで決着する以外にないでしょう。親子で裁判所で争うような問題ではないと思いますがいかがですか。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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