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遺産分割調停で争えるでしょうか?
母が亡くなりました。実子は兄と私になります。
兄は生前から母の預金をすべて管理しておりました。母が亡くなったあと、5年前に作成された母の遺産目録がありましたが、調べてみると90%以上の財産を兄が勝手に口座から引き落とし、自分の口座に入金していたようです。10%の預金は現在も凍結されたままです。兄に対して金額の提示を求めたのですが、全くの無回答で電話や手紙を書いても分割の話になりません。
質問です。遺産分割調停の席で争えるのは残された10%だけでしょうか?それとも90%の財産の件も話しあえるのでしょうか?
もし90%の件が調停で話し合えないとしたら、民事裁判になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
田中さん2010年08月23日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年08月24日

預金は相続開始前に引き出したものだけでなく,相続
開始時に残っていたものであっても,相手方が分割の
対象とすることに同意しない限り,話し合いはできま
せん。

母に無断で引き出したのであるなら,兄に対し不当利得
返還請求,母の同意を得て自分のものにしたのであれ
ば,遺留分減殺請求により,取り戻すことができるかも
しれません。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月24日

 兄の預金口座に入れたようですというのは貴方の想像ですか、兄が教えてくれないのであればお母様の銀行口座を調べて確認されることでしょう。
 相続における遺産分割はお母様に属するすべての財産と、過去にもらった贈与(特別受益)なども含まれます。
 遺産分割協議に関には相続財産のすべてをオープンにして協議しますので、90%の預金というのがあるのか、費消してないのか事実を確認する必要があるでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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