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状況が変わった土地の貸借契約の相続
両親から相続した土地には、購入時に隣家が袋地であったことから土地の貸借契約がある事が判明しました。その後、市街地整理事業により、袋地は解消しています。その部分には建物等はなく、使用料ももらっていません。相続を機会に、返却を要求することは出来ないものでしょうか。
サハラさん2010年08月23日
堀・峰岸法律事務所

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2010年08月24日

当該土地の利用権が使用貸借であるなら,契約に定めた
使用が終わっていると考えられ,返還を求めることがで
きます。
また,袋地が解消されているなら,囲繞地通行権もない
でしょう。
期間の定めのある地役権なら期間の経過により,権利が
消滅します。
相続により,両親の法的地位を承継しますから,相続を
機会に返却の要求できるようになるわけではありません。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年08月26日

それは、使用貸借契約ですから、貸借の目的が無くなった場合、いつでも解消を求めることが出来ます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月24日

土地の貸借といってもいろんな契約・態様があります。袋地が解消されて貸借の必要がないのであれば契約当事者が生存されているうちに解消された方がいいのではないでしょうか。
 契約書の文面等をよく読んで当事者で話し合われることでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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