- 遺言書の効果
- 祖父が亡くなり、祖母と父の兄弟で相続することになりました。
祖父の遺言書に、自宅とは別の敷地にある賃貸アパートの土地建物を叔父に相続させる旨記載がありました。他の財産については、特に記載がありません。
この場合、法定相続人で相続する財産からこの賃貸アパートの土地建物を除いた財産について法定相続分が適用されるのでしょうか?
それとも、その賃貸アパートの土地建物も含んだ財産が法定相続分の対象となるのでしょうか?また、その際、賃貸アパートの土地建物の評価が法定相続分を超えていた場合、叔父は他の財産に対して法定相続分はないと考えることができるのでしょうか?
お手数ですが、ご教示下さい。
- そうたさん2010年08月23日
2010年08月26日
御質問における遺言書の記載は、文言上は、分割方法の指定(民§908)と考えられます。
しかし、当該不動産が金額にして遺産の50%を超えるものだとすると、それは単に分割方法の指定ではなく、遺贈と同じこととなります。
そうすると、その不動産は、遺産分割の対象財産から除外され、残った遺産が分割対象となります。
また、その不動産が遺産の10%程度であれば、遺贈と考えることは不合理になり、これを含めて遺産分割対象財産と考えるべきかどうかに疑問が生じます。
結局は、遺言者の意思がどうであったか、という問題に帰着するのですが、当人の意思を確認することはできないので、この問題については考え方(学説、判例)が分かれているのが現状です。
例えば、H3.4.10の最高裁判決は「特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または、遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして、単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。」としています。
この考え方からすると、本件事案は、遺産分割の方法の指定ということになります。
しかしながら、前述したように結果として遺贈と同じことになる場合があるということで、この判決だけでは問題解決には至らず、単にその遺言を文言解釈するにつきその基準を示したに過ぎません。そういう場合、私の考え方は、単純に考えることにしています。
つまり、本件の場合、遺言の記載どおり実行すると遺贈と同じ結果になるときは、当該不動産は分割対象遺産から除外し、残った遺産につき分割する。その結果、他の相続人が遺留分を侵害されたときは、その相続人の自由意思で受遺者に遺留分減殺請求をする。(それを望まない相続人はその請求をしない)
遺贈と同じ結果とならない場合は、当該不動産を含めて分割対象とする。但し、当該不動産は、叔父に分割する。
ということでよいと考えます。
弁護士 山城 昌巳
しかし、当該不動産が金額にして遺産の50%を超えるものだとすると、それは単に分割方法の指定ではなく、遺贈と同じこととなります。
そうすると、その不動産は、遺産分割の対象財産から除外され、残った遺産が分割対象となります。
また、その不動産が遺産の10%程度であれば、遺贈と考えることは不合理になり、これを含めて遺産分割対象財産と考えるべきかどうかに疑問が生じます。
結局は、遺言者の意思がどうであったか、という問題に帰着するのですが、当人の意思を確認することはできないので、この問題については考え方(学説、判例)が分かれているのが現状です。
例えば、H3.4.10の最高裁判決は「特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または、遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして、単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。」としています。
この考え方からすると、本件事案は、遺産分割の方法の指定ということになります。
しかしながら、前述したように結果として遺贈と同じことになる場合があるということで、この判決だけでは問題解決には至らず、単にその遺言を文言解釈するにつきその基準を示したに過ぎません。そういう場合、私の考え方は、単純に考えることにしています。
つまり、本件の場合、遺言の記載どおり実行すると遺贈と同じ結果になるときは、当該不動産は分割対象遺産から除外し、残った遺産につき分割する。その結果、他の相続人が遺留分を侵害されたときは、その相続人の自由意思で受遺者に遺留分減殺請求をする。(それを望まない相続人はその請求をしない)
遺贈と同じ結果とならない場合は、当該不動産を含めて分割対象とする。但し、当該不動産は、叔父に分割する。
ということでよいと考えます。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年08月23日
遺言書に記載のない財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意結果にもとづいて相続します。
遺産分割協議で合意できないときは法定相続分で相続しますが、その場合には遺言書に記載された財産を含めて計算します。
遺言書に記載された財産が法定相続分に相当する金額を超えるときは、それ以外の財産を相続することはできません。
遺産分割協議で合意すれば逆に他の相続人に代償金を支払ってバランスをとることもできます。
税理士 高山秀三
遺産分割協議で合意できないときは法定相続分で相続しますが、その場合には遺言書に記載された財産を含めて計算します。
遺言書に記載された財産が法定相続分に相当する金額を超えるときは、それ以外の財産を相続することはできません。
遺産分割協議で合意すれば逆に他の相続人に代償金を支払ってバランスをとることもできます。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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