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遺産の分割協議 について
今年1月に父が亡くなり、母と同居するようになりました。葬儀後何かと忙しく、気がついたら8月になっており、遅ればせながらお盆休みの間に遺産相続の情報を収集しいろいろ勉強しました。
亡くなってから七ヶ月も経っているため、単純相続の形にしかならないことは納得いたしましたが、そのことについて、母はわかっていたらしいのですが、娘である私には一言の相談もなく、また、この度私が得た情報をもとに、遺産をどうするのか尋ねてみても、「登記の書類がどうしても開かない引き出しに入っているから」などとはっきりした返事をせず曖昧に受け流しています。独立して家庭を持っている弟がいますが、経済的に困っていないため、遺産については興味がない様子です。
このままでは遺産相続について、母にしらばっくれられたまま、わずかばかりの遺産ももらえず、もらえたとしても不要な相続税の発生などに発展するのではないかと、心配しています。
まずおたずねしたいのは、遺産の分割協議は誰が招集すべきものなのか。また、このまま母が遺産相続についての協議を避け続けた場合、娘としてどのような措置がとれるのか、この2点についてお伺いします。
ゆっきーさん2010年08月23日
広尾総合法律事務所

広尾総合法律事務所

2010年08月23日

ご相談の件についてですが,

遺産分割協議については,誰かが招集しなければならないというものではありません。

もし,遺産分割協議を進めたいにもかかわらず,他の相続人が協力しないのであれば,家庭裁判所に調停を申し立てたらいかがでしょうか?

また,預金債権などの可分なものは相続分に応じて債務者に請求することが出来ます。

さらに,不動産について権利証をお母様が見せてくれなくても役所で名寄帳を見せてもらえば,お父様名義の不動産を確認することが出来ます。

弁護士 桐生貴央
広尾総合法律事務所

広尾総合法律事務所

【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年08月24日

遺産分割協議の召集権は、相続人なら誰でもあります。相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月ですから、税金の控除枠を超える遺産がある場合は、期限内に申告しないと延滞税が課せられます。
お母さんが、分割協議をしようとせず、相続財産について何の情報も与えないということは、どういう理由があるのか、よく話し合ってみたらいかがですか。
それでも、らちがあかないとすれば、調停を申し立てるしか方法はないでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月23日

遺産分割協議は誰が招集していも良く、相続人全員で協議して結論に至ることが大切です。結論に至らないときは民法の法定相続分で相続することになります。
 相続税の申告期限は10ヶ月以内ですので相続税がかかるときはそれ以前に分割協議を済ませないと、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用できませんので、本来納税しなくてもいい税金を一旦納付しなければならない可能性が出てきます。
 遺産分割協が済まないと法定相続分に応じた財産の取得を主張することができますが、お母様も高齢であり、ご自分の余生について不安をお持ちのようであればれば、お母様の相続までまって遺産を相続するという考え方もあるでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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