- 預かり金口座について。
- 祖父から貰っているお金(毎月10万程度)を、使わずに自分名義の定期預金口座に貯金しています。
もし祖父が亡くなった場合、それに相続税などがかかったりするのでしょうか。
祖父は認知症でほぼ寝たきりなので、孫の私が面倒を見ています。
祖父は年金が余ったら、面倒をみてくれている私に全部あげると言っていますが、将来祖父に何かあった際の為、それは使わずに貯金しています。
ただもしそれを使うことなく、祖父が亡くなってしまった場合、どうなるのかと思い、質問しました。
以前TVでそういった口座がある場合、通帳に○○(祖父の氏名)預かり金口座とマジックで書いておけば、相続税のかかる対象にならないというような話を観た気がします。
それで宜しいのでしょうか。
- Nさん2010年08月21日
2010年08月23日
相続かどうかは、あなたが祖父の相続人かどうかにかかります。
通常、孫には、相続権はありませんが、あなたの父(または母)が、祖父より先に亡くなっている場合は、あなたは、父の祖父に対する相続分を代襲相続します。
祖父からの生前贈与は、相続税ではなく、贈与税がかかりますが、年間110万円以内なら無税です。
しかし、祖父に他に子が居て、相続人が居る場合、祖父の相続に関し、その生前贈与は、他の相続人から、特別受益(その分相続したもの)として遺産分割すべきとの主張が出される可能性があります。これに対して、あなたとしては、祖父の介護料だと反論することは出来ます。
祖父の年金の余りを預金しているのは、大変結構なことと思いますが、それは、通帳に祖父の預かり金口座と書いていても、そんなこと関係なく、祖父の遺産となります。
ということは、他の相続人が相続分を請求できるということです。仮に、その口座名をあなたの名前にしても同じく、遺産となります。
弁護士 山城 昌巳
通常、孫には、相続権はありませんが、あなたの父(または母)が、祖父より先に亡くなっている場合は、あなたは、父の祖父に対する相続分を代襲相続します。
祖父からの生前贈与は、相続税ではなく、贈与税がかかりますが、年間110万円以内なら無税です。
しかし、祖父に他に子が居て、相続人が居る場合、祖父の相続に関し、その生前贈与は、他の相続人から、特別受益(その分相続したもの)として遺産分割すべきとの主張が出される可能性があります。これに対して、あなたとしては、祖父の介護料だと反論することは出来ます。
祖父の年金の余りを預金しているのは、大変結構なことと思いますが、それは、通帳に祖父の預かり金口座と書いていても、そんなこと関係なく、祖父の遺産となります。
ということは、他の相続人が相続分を請求できるということです。仮に、その口座名をあなたの名前にしても同じく、遺産となります。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年08月21日
親族関係が書いてないのでよくわからないところがあります。貴方は祖父の相続人であるかどうかなど。
貴方にあげるといってもらったのであれば贈与ですから、年間110万円を超えた部分は贈与税は課税されますが、相続税は課税されません。但し、あなたが祖父の相続人であり、相続によって祖父の財産を相続等によって取得した時は、3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。
預かり金ということになれば祖父の財産をあずかっていることになりますので、祖父の相続においては相続財産として課税対象になります。
税理士 高山秀三
貴方にあげるといってもらったのであれば贈与ですから、年間110万円を超えた部分は贈与税は課税されますが、相続税は課税されません。但し、あなたが祖父の相続人であり、相続によって祖父の財産を相続等によって取得した時は、3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。
預かり金ということになれば祖父の財産をあずかっていることになりますので、祖父の相続においては相続財産として課税対象になります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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