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質問タイトル:
それぞれの法定相続分は?
名前:続 相子 質問日:2008年06月13日
母と兄が相次いで亡くなりました。母は後妻です。姉と兄が先妻の子、私と弟が後妻の子です。後妻だった母の名義の財産と、独身で子供のいない兄の名義の財産はどのように分けたらよいでしょうか?

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月15日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

お母様と先妻の子供が養子縁組をしていないという前提でお話します。

養子縁組している場合は、相続人が変わってきますので、ご注意ください。

お母様名義の財産については、ご相談者様と弟さんのお二人が相続人となります。お父様がご存命であれば、お父様も相続人となります。

お兄さんについては、お兄さんのご両親がご存命であれば、ご両親が相続人となります。

ご両親がお亡くなりであれば、お姉さんとご相談者様と弟さんが相続人となります。

法定相続分は、それぞれのパターンで変わってきます。

もしお父様と先妻がすでにお亡くなりであれば、

お母様の相続ついてはご相談者様と弟さんが2分の1ずつとなります。

お兄さんの相続については、お姉さんが2分の1、ご相談者様と弟さんが4分の1ずつとなります。(異母兄弟の場合、両親が同じ兄弟の半分が法定相続分となるので。)

遺産分割は、相続人全員の話し合いで決まります。お母様の相続とお兄さんの相続は、別々のことなので、それぞれの相続人と話し合って決めましょう。




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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月14日
お兄さんご両親の生存の有無、お母様とお兄さんとの間の養子縁組の有無などがわかりませんので、仮にご両親が既に死亡されており、お母様とお兄さんの間に養子縁組がなく、お母様ががお兄さんより先に死亡されていた場合を想定してお答えします。
お兄さんの相続に関する法定相続分は姉が1/2,あなたと弟が1/4ずつになります。
お母様の相続における相続はあなたと弟さんが1/2づつになります。
 相続は遺産分割協議によって、法定相続分にかかわりなく、遺産分割協議での合意内容によって分けることができますので念のため・・。
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