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養子の相続権放棄
結婚し、主人の氏を名乗ってきましたが、やはり主人に養子になってもらい墓守をしていきた思っています。しかし、主人にも実家の相続権が発生しますので、それが問題です。放棄する旨の書類を作成しておけば、有効ですか?
まりんさん2010年08月20日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月21日

情報が不足していて良く問題点、ご質問の趣旨がわかりません。ご主人があなたの親御さんの養子になることは可能ですし、実家の相続と貴女の実家の相続人になることもできます。
 相続したくない場合は放棄をするか、遺産分割協議のときに財産を他の相続人が相続する内容で署名、押印すればいいわけです。
 生前に放棄することはできませんし、放棄する旨の書面を作っても有効ではありません。
 遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があれば、生前においても放棄できます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2010年08月22日

 相続したくない場合は放棄をするか
遺産分割協議のときに財産を他の相続人が相続
する内容で署名、押印する事になると思います
 遺留分に関して、生前においても過程裁判所
の許可があれば放棄可能でございます。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

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