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相続放棄について(自宅で自殺、借金があります。)
先日父が自宅で自殺をし亡くなりました。
現在住んでいる土地は祖母(健在しております)名義で、家屋は父と母の7:3の共有名義(住宅ローンの契約書?で分かった内容)です。
父の死後、借金が銀行と国民生活金融公庫に600万程あること、預金は数十万円しかないことがわかったため(住宅ローンは団信に入っていた為なくなりました。)、相続人全員で相続放棄しようと思うのですが、放棄後、残された家族(母、祖母、私を含む娘3人)が母の所有分の割合だけで家屋に住み続けることはできるでしょうか。
また、できるとしたら、父の所有分はどうなるのか、また、現在相続の考慮期間を延ばしてもらっておりますが、その間の家屋の固定資産税は払わなければいけないのか、お教えください。
また、それとも、放棄を考えずどこか低金利のところに600万借り直して払っていったほうがいいのか、についても教えていただきたいです。
母は50歳、祖母は80歳(無収入、貯金なし、年金は払っていなかったためもらえていません。)、娘3人で2人の妹のうち1人は大学卒業をしていますが、パニック障害に去年なってしまったため、アルバイトしかできず、残る妹は大学生です。
定職についているのは母と私だけですが、今まで金銭等のことは全て父が管理していたため、これからの生活費、税金、借金とを同時には払えていけない状況です。
やはり放棄をしたほうがいいのでしょうか。

ペンネーム0819さん2010年08月20日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年08月23日

 相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の財産は相続財産管理人が管理を行います。
その相続財産管理人は利害関係者の申し立てにより家庭裁判所が選任します。

 実際、相続財産管理人を含む利害関係者から立ち退きを要求されない限りは住み続けられると思いますが、お父様の持分についてそのまま何もしないと国家の財産になってしまいます。
 もっとも、相続財産管理人の方との交渉次第で安価で購入できるかもしれません。

 また、固定資産税は持分所有者が連帯し納付する責務を負っていますので、納付しなければなりません。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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