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財産の遺留分について
 死亡したAさんから土地・建物の遺産を頂く事になりました。生存しているAの姉(B)より「Aの立っての願いですから」と、亡くなる前にAがBに電話で話をお願いしていたそうです。お通夜・葬式の日にC(Aの弟)とBの間で話し合いが行われ、結果、私に土地・建物を譲る事を承諾されました。Bは裁判所で相続放棄しています。Cは書類が出来たら、ハンコは押すよとなっています。が死亡しているAの兄弟(3人)の子供(7名)から現在、遺留分分の現金をくれと言われましたが、死亡した兄弟の子供が遺留分を請求できるのですか?誰が支払義務者になるのですか?教えてください。
ひよこのママさんさん2010年08月19日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月19日

 ご質問の内容だけからは断定することはできないのですが、亡くなったAさんにお子様や配偶者の方はいらしゃらなければ、相続人はBさんやCさん、そして他のご兄弟ということになり、ご兄弟の方が既に亡くなっていればそのお子さんが相続人となります。
 しかし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないので、兄弟姉妹のお子さんが相続人の場合も同様に遺留分はないことになり、『死亡した兄弟の子供が遺留分を請求できる』ことにはならないということになります。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年08月23日

被相続人の兄弟が相続人である場合、その兄弟もしくはその子に遺留分はありません。
遺留分を請求する相手は、他の共同相続人、或いは遺言により遺贈もしくは死因贈与を受けた者です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月19日

 曖昧な質問で回答ができかねます。
貴方とAの関係はどのような関係か、遺言書があったのかなかったのか、なかったとすれば、家庭裁判所に申し出て特別縁故者として財産を請求し取得するのか。
 遺言書がなかったとすれば、相続人全員が放棄しない限り貴方は縁故者としての取得はできませんから、一旦相続人が相続し、その人から贈与でもらうことになるでしょう。
 遺言書面があったとすれば兄弟姉妹以下には遺留分がありませんが、お尋ねの件はその問題とは違い、相続人から贈与でもらうということになるのではないでしょうか。
 税理士 高山秀三
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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