- 遺産分割に関する文書の有効性について
- 祖父(S28年死亡)の遺産分割です。法定相続人はその子供兄弟8人です。遺産分割協議が決着しないまま父がH11年に死亡
① よって、父の相続人である配偶者の母と子供(私)が祖父の遺産を引き継ぐ権利があると思うのですが、正しいでしょうか? 私には祖父の遺産の権利がないと言われたことがあります。
② 権利があるとして、母がH13年に長兄(S50年死亡)の長男(私とは従兄)宛てに“遺産処理に関する取り決め事項”という文書に署名捺印しています。文書には私の署名もありますが、私の自署ではなく母が代筆したものと思われます。
印鑑も私の名字ではなく、実家の旧姓の判で押印されています。私はこの文書の内容には納得していないのですが、それでもこの文書は有効になりますか?
母もH18年に亡くなりました。
③ 相続人の一人が他の相続人に個別に相続内容を取り決めする(他の相続人には各々どのように分割するかを教えない)ことは有効でしょうか?遺産分割協議は全員の合意が必要だと思いますが。
以上宜しくお願いします。
- カフェラテさん2010年08月19日

現在未掲載の専門家
2010年08月19日
祖父は父方の祖父として回答します。
①祖父の遺産は相続人として資格のある人が全員で分割協議をしますので、父の相続人全員が遺産分割協議に加わり、協議の結果で合意した財産が取得できます。(但し、お父様が亡くなられる前に、お父様が分割協議に加わって分割協議が済んでいる場合は相続できなくなっている可能性はあります。)
②あなたが未成年であったり、連絡不能であったりした場合などには、特別代理人として親権者等が署名押印する場合があります。
③分割協議は全員の合意が必要です。実印や印鑑証明が必要でしょうから勝手にはできないでしょう。
いずれにしても時間がかかりすぎており、実態がよくわかりません。お近くの税理士等に面談でご相談された方がいいでしょう。
税理士 高山秀三
①祖父の遺産は相続人として資格のある人が全員で分割協議をしますので、父の相続人全員が遺産分割協議に加わり、協議の結果で合意した財産が取得できます。(但し、お父様が亡くなられる前に、お父様が分割協議に加わって分割協議が済んでいる場合は相続できなくなっている可能性はあります。)
②あなたが未成年であったり、連絡不能であったりした場合などには、特別代理人として親権者等が署名押印する場合があります。
③分割協議は全員の合意が必要です。実印や印鑑証明が必要でしょうから勝手にはできないでしょう。
いずれにしても時間がかかりすぎており、実態がよくわかりません。お近くの税理士等に面談でご相談された方がいいでしょう。
税理士 高山秀三

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