- 内縁の妻が遺産相続を早期にするには?
- 事実婚にあった夫が急死し、不動産等の遺産があるのですが、私が内縁の妻であるため、相続権がありません。子供はいません。夫名義の財産は実際は二人で築いたものなので、夫の家族は全員相続放棄をしてくれる予定です。私は特別縁故者として申請と相続を考えています。家庭裁判所が相続人を最終決定するまで、夫名義になっている今の家に住み続けることはできるのでしょうか。また、特別縁故者としての相続には1年以上かかるようですし、夫の家族に一旦相続してもらってからの財産譲与だと贈与税が相当かかります。これら2つの方法以外に、早期に相続できる方法がありますか。
- まるこさん2010年08月18日
2010年08月19日
旦那さんの相続権がある方は、本当に相続放棄してくださるのでしょうか。
もし、全員放棄してくださるのであれば、特別縁故者になれる可能性もあるかもしれません。
ただ、一人でも放棄しない方がいらっしゃればそれこそ今の家から出て行けと言われてしまう可能性もあります(もっとも、ご質問の内容からだけでは詳しい事情はわかりませんが、住み続けることができる場合もあります。)。
ご質問には遺言書のことが触れられていないので、遺言書はないと推測しますが、遺言書がない状況において旦那さんの遺産を相続するには時間をかけて特別縁故者になるか、お金をかけて贈与してもらうかどちらかになるでしょう。
弁護士 大熊 裕司
もし、全員放棄してくださるのであれば、特別縁故者になれる可能性もあるかもしれません。
ただ、一人でも放棄しない方がいらっしゃればそれこそ今の家から出て行けと言われてしまう可能性もあります(もっとも、ご質問の内容からだけでは詳しい事情はわかりませんが、住み続けることができる場合もあります。)。
ご質問には遺言書のことが触れられていないので、遺言書はないと推測しますが、遺言書がない状況において旦那さんの遺産を相続するには時間をかけて特別縁故者になるか、お金をかけて贈与してもらうかどちらかになるでしょう。
弁護士 大熊 裕司
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