- 死亡後の預金引き出し
- 相続についての相談ですが、母が死亡した際に遺言書に葬式等の費用については自分の口座から引き出してして貰いたいとの文面があり、遺言に従って当面の費用として銀行からある程度の預金を引き出し費用に充当しました。
(領収書等のかかった費用については記録しています。)
他の口座についても色々な諸事情から銀行の手続き等がややこしくなるのでは無いかと言う憶測もあり、身内が話し合い将来のリフォーム費用と言う事で口座解約して同じ銀行の相続人の一人の名義に移動しました。
銀行に対して問題があれば、後で相続人が集まり遺産分割協議書を作成して説明には行かないといけないとは思っていましたが、調べて行くうちにとんでもない過ちを犯してしまったことに気がつくました。
全相続人は銀行に対して2重に請求したりすることは無いので、Q&Aの相談事例の中にもあるように銀行は相続に関して訴えを起こすことはまず無いとは思いますが、誤った手順を踏んだ為に銀行と税務署に対してはどのような手順を踏めばよいのか迷っています。
なお、相続の金額に関しましては基礎控除額内なので本来は相続税の申告の必要はなく、所得としての確定申告は必要だとは思っています。
どうすれば、誤った手順を正すことが出来るのか最善の方法があれば、ご教授して頂きたく相談しています。
お手数とは思いますが、宜しくお願い致します。
- マロンさん2010年08月17日
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相続人

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