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死亡後の預金引き出し
相続についての相談ですが、母が死亡した際に遺言書に葬式等の費用については自分の口座から引き出してして貰いたいとの文面があり、遺言に従って当面の費用として銀行からある程度の預金を引き出し費用に充当しました。
(領収書等のかかった費用については記録しています。)
他の口座についても色々な諸事情から銀行の手続き等がややこしくなるのでは無いかと言う憶測もあり、身内が話し合い将来のリフォーム費用と言う事で口座解約して同じ銀行の相続人の一人の名義に移動しました。
銀行に対して問題があれば、後で相続人が集まり遺産分割協議書を作成して説明には行かないといけないとは思っていましたが、調べて行くうちにとんでもない過ちを犯してしまったことに気がつくました。
全相続人は銀行に対して2重に請求したりすることは無いので、Q&Aの相談事例の中にもあるように銀行は相続に関して訴えを起こすことはまず無いとは思いますが、誤った手順を踏んだ為に銀行と税務署に対してはどのような手順を踏めばよいのか迷っています。
なお、相続の金額に関しましては基礎控除額内なので本来は相続税の申告の必要はなく、所得としての確定申告は必要だとは思っています。
どうすれば、誤った手順を正すことが出来るのか最善の方法があれば、ご教授して頂きたく相談しています。
お手数とは思いますが、宜しくお願い致します。
マロンさん2010年08月17日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年08月17日

何を慌てているのか解りません。
分割協議前に、相続人の一部が預金を解約して
一人の口座に入れることはよくあることです。
早く全相続人に連絡して、解約した分も含めて、
遺産を明らかにして、遺産の分配の話し合いを
して下さい。
堀・峰岸法律事務所

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市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月18日

とんでもない過ちとは銀行にお母様が亡くなられたことを伝えずに、預金口座を解約したということでしょうか。

その行為自体は対税務署については特に問題になるところではありません。が、相続開始日(お母様が亡くなられた日)の預金の残高証明を取り、その残高をどのように分割するかを全相続人で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要はあります。

葬儀の費用をお母様の口座から出したとの事ですので、葬儀費用を負担する方と当該口座を承継する方が異なった場合には、実際に資金移動しないと贈与税がかかる可能性がありますので、ご注意ください。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年08月19日

母死亡後に、母の名において解約したこと自体は、問題がありますが、全相続人の同意があれば、結果として、問題は解消されていると考えられます。
「とんでもない過ち」がどんな過ちなのか不明なので、お答えのしようがありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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