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遺産相続について
先日、姉が亡くなりました。
姉の配偶者は15年前に亡くなっており、子供はおりません。
両親も既に亡くなっているため、相続人は兄と私の2人です。

姉の遺産は2人で半分に分ける事で兄と意見は一致しています。

遺言書が見つかったとしても、遺産は兄と
折半したいと考えていますが、それは可能なのでしょうか?
それとも遺言書の通りにしなければいけないのでしょうか?






nakanakaさん2010年08月17日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月19日

遺言書のとおり分割するのが原則です。
しかし、全相続人が合意して、これを変更することは可能と考えられます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月17日

 遺言の方式が特定遺贈であれば、お互いに遺贈を放棄して共有財産とし、二人の分割協議によって合意すれば合意内容に従って相続することはできます。
 包括遺贈の場合には、放棄するには相続放棄の手続きをすることになっていますので、まったく相続できないという考え方もありますが、税務上は包括遺贈の場合でも相続人の遺産分割協議に従っている場合はそれも認めているようです。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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