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生命保険の受取人が死亡した時の相続
先日父が亡くなりました。 母も8年前に亡くしています。 私は2人兄弟で兄(父と同居してました。)がいますが、数年前に財産関係でトラブルを起こして以来仲が悪いので、遺言書の有無や相続に関することを教えてくれません。 こちらから聞いても、無視される場合はどうしたらいいのでしょうか? 父は私に生命保険をかけてくれていました。保険契約者と保険受取人が父になりますが、解約をしていない場合は相続財産になるのでしょうか? できれば、保険契約者と受取人を私の夫にしたいのですが、兄に勝手に名義変更するのはまずいでしょうか? 
茉莉亜圭さん2010年08月16日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月17日

遺言書の有無については、仮に公正証書遺言が存在する場合には、公証役場に原本が保管されていますので、全国の公証役場のコンピュータ検索システムを使って検索してもらうことが可能です。

 検索は本人死亡後、相続人、受遺者も検索することが可能です。その際には、
・本人が死亡した事実が記載されている戸籍謄本
・自分が相続人であることを証明する公文書等(戸籍謄本など)、または自分が受遺者であることを示す公正証書遺言書の写し
・身分証明書

を持参してください。

遺産分割については無視されたとしてもま茉莉亜圭さんの合意がなければその分割は無効ですから、まずはお兄さんと協議しなければなりません。

お父さんが掛けていた生命保険は遺産分割の対象となる相続財産ですので、こちらもお兄さんと協議する必要があります。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年08月20日

保険契約者である父の死亡後、契約者や受取人を変更することは出来ません。
その保険が、相続財産であれば、相続人の印鑑がそろわないと、保険金は支払われません。
生命保険は、受取人が指定されていれば、相続財産とはならず、当人固有のものとなります。
相続について、兄が何らの情報を教えない場合、とりあえず、遺産分割調停を申し立ててみるべきでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月17日

遺言書の有無については、公正証書遺言の場合は公証人役場で聞けば有無はわかります。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受けなければなりません、そのときに立ち会わなかった相続人については裁判所から貴女に通知がきます。遺言書を隠ぺいしたときは相続する権利を失うことになりますので、聞けば答えてくれるでしょう。
 遺言書がないときは相続人で遺産分割協議をして書面にし、それに従って相続手続きを進めることになります。
 保険については被保険者が貴女ということであれば、保険の権利として相続財産になります。契約に相続人が指定されていないときはお兄さんと協議して相続人を決めることになります。契約者と受取人の変更は勝手にはできません、会社も拒否するでしょうから正式に相続の手続きを踏むことになります。
 今後のこともあり兄弟姉妹の関係を正常化することに努められることでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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