- 母が死去した際の相続。
- 実家に一人暮らしの母がおります。今年で80歳。父は5年ほど前に死去しました。子供は嫁に出ましたが、一人っ子の私だけです。
父が亡くなった時に、実家の土地と家は私の名義に変更致しました。株式と預貯金および生命保険等は母が相続しました。
私も母もいい歳になり、私も健康とは言えません。「あんたより長生きするわ」は母の口癖です。そこで、少々先行きが心配になりました。
私には主人と成人した息子、学生の娘がおります。母の両親は死去し、兄弟には弟の叔父が一人おります。
私が母より先に死亡した場合、相続順位はどうなるのでしょうか。出来れば私の子供達に残して、母の葬式も行ってもらいたいと思っているのですが。
よろしくお願い致します。 - 久子さん2010年08月14日

現在未掲載の専門家
2010年08月14日
子である貴女が親のお母様より先に亡くなられたときは、貴女の子であるお母様の孫(息子さんと娘さん)が相続人になります。この場合お母様の兄弟は相続人にはなりません。
従って、お母様が他の人に遺贈する遺言書を書かない限りご心配は要りません。
税理士 高山秀三
従って、お母様が他の人に遺贈する遺言書を書かない限りご心配は要りません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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